(社)群馬建築士会女性委員会規約 H18/8/25現在
第 一 章 総 則
(目 的)
第1条 本女性委員会は会員相互の努力と協力により女性建築士としての自覚をもって、知識と技術の修得を図り、あわせて社会的地位の向上、建築文化の進展と地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 本女性委員会は(社)群馬建築士会女性委員会と称す。
(事 務 所)
第3条 本女性委員会の事務所は(社)群馬建築士会事務局内におく。
(事 業)
第4条 本女性委員会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.建築技術及び建築士業務の修得及び向上改善にたいする調査研究。
2.女性建築士としての品位の向上保持に関する企画研修。
3.会員相互の親睦及び福利厚生に関する行事。
4.その他本女性委員会の目的達成に必要な事業。
(活動の基本組織)
第5条 本女性委員会は本部を中心に各支部女性部会として活動する。(H18/8/25変更)
本 部 ――― 12支部の連合会
(社)群馬建築士会の前橋支部
〃 高崎支部
〃 藤岡支部
〃 富岡支部
〃 安中支部
〃 渋川支部
〃 沼田支部
〃 中之条支部
〃 桐生支部
〃 太田支部
〃 伊勢崎支部
〃 館林支部
第 二 章 会 員
(会員たる資格)
第6条 本女性委員会の会員は、(社)群馬建築士会に入会している女性とする。
第 三 章 委 員
(役 員)
第7条 本女性委員会に次の各号の役員をおく。
委 員 長 1 名
副委員長 3 名(委員より互選 H18/8/25変更)
委 員 各支部2名以上(24名を変更 H17/1/13変更)
顧 問 若 干 名 (H12/5/24追加)
参 事 若 干 名 (理事変更⇒参事 H12/5/24)
幹 事 若 干 名 (H12/7追加)
書 記 若 干 名 (委員より互選)
会 計 若 干 名 (委員より互選)
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の選任)
第9条 役員の選任は委員会により会員の中から選出する。
1.委員の選任は、支部の部会により選出する。(H18/8/25変更)
2.委員長及び書記、会計は役員の互選により選出する。
3.委員長及び副委員長は本部業務に専念する為、出身支部は委員を新たに選出する。
4.副委員長は、役員の互選により選出する。(H18/8/25変更)
(役員の業務)
第10条 委員長は委員会の代表として業務を総括する。副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代行する。委員及び書記・会計は業務の執行に当たる。
(顧問・参事・幹事)
第11条 本女性委員会に顧問、参事、幹事をおくことができる。(幹事を追加 H15/3/26)
第 四 章 会 議
(会議の種類及び構成)
第12条 会議は役員会による。
1. 役員会は、役員をもって構成する。
2. 通常役員会議の出席者は委員長、副委員長、委員(各支部2名以上)までとし、顧問・参事・幹事は委員長の要請により出席とする。(2.項目追加 H14/8/10)(H18/8/25変更)
(総 会)
第13条 総会は定時総会および臨時総会の二種とし、定時総会は毎年度1回、臨時総会は必要があるときに開催する。
1.役員会をもって総会とかえることもできる。(1.項目追加 H12/5/24)
(総会の報告事項)
第14条 次に掲げる事項は役員会の議決を経て報告する。
1.規約の改廃。
2.事業計画の承認。
3.予算および決算の承認。
4.役員の選任および解任。
5.その他委員会の運営に必要な事項。
(役 員 会)
第15条 役員会は次に掲げる事項を決定する。
(1)役員会の議決した事項の執行に関すること。
(2)役員会に付議すべき事項。
(3)その他、議決を要しない業務の執行に関する事項。
(決議の要件)
第16条 役員会は役員の過半数の出席により成立し、その議事は出席した会員の過半数をもって決する。
第 五 章 会 計
(事 業 年 度)
第17条 本女性委員会の事業年度は1年とし毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第18条 本女性委員会の経費は、群馬建築士会の交付金及び寄付金その他とする。
付 則
1.この規約は平成10年4月1日から施行する。
平成12年4月1日。5月24日。 一部改正。
平成14年8月10日。一部追加(第12条2項目を追加)
平成15年3月26日。一部追加(第11条幹事を追加)
平成17年1月13日。一部改正。
平成18年8月25日。一部改正(ブロック廃止に伴う改正)
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